2020診療報酬改定『栄養関連抜粋』最新情報UP!

今回は「栄養」関連の項目に着目していきます。管理栄養士の関与が重要視され、診療報酬にも管理栄養士関連の項目が多くなってきたように思います。

栄養なくして健康なし!

早期栄養介入管理加算

特定集中治療室での栄養管理の評価に対する加算です。

特定集中治療室に入室後早期から、経腸栄養等の必要な栄養管理が行われた場合7日を限度として加算される見込みです。

施設基準に「管理栄養士の専任配置」「特定集中治療室での栄養管理経験」が挙げられています。治療開始早々からの管理栄養士の関与が求められています。栄養管理は状態が安定してからではなく早い段階で関与していきたいものです。

非経口摂取患者口腔粘膜処置

経口摂取が困難な患者に対して、歯科医師等が口腔衛生状態の改善を目的として行う処置に対する評価が新設される見込みです。

食べられない患者に対しても口腔内の状態を評価し、口腔衛生状態を改善する取り組みが評価されます。こちらも食べられる状態の前から早期に介入していくことの重要性が問われています。「より早期に」というのが上記2つの新設される評価となります。

栄養情報提供加算

入院医療機関と在宅担当医療機関等との切れ目ない栄養連携を図る観点から新設される見込みの加算です。

在宅担当医療機関等の医師または管理栄養士に対して栄養管理に関する情報を文書により提供を行った場合に入院中に1回に限り算定できます。早期から栄養管理に関わるという視点退院後も栄養管理が重要であるという視点。今回新設される栄養関係の加算はそのどちらの視点も大事にされているようです。

その他管理栄養士の活躍の場

その他の管理栄養士の活躍の場として回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟が挙げられます。従来、努力目標であった配置が今回は常勤専任配置になる見込みです。

入院料1に限っての施設基準ですが、今後専従配置が期待される状況となりました。

まとめ

特定集中治療室から回復期、さらには在宅においてまで一貫して栄養管理の重要性は問われています。今後ますます活躍の場が広がる管理栄養士。管理栄養士はワンピースで言う海のコックサンジ!病院においても患者の健康は管理栄養士の方々が支えていると言っても過言ではありません。そんな管理栄養士に最大の賛辞(サンジ)を送ります!

お後がよろしいようで。