データ提出加算の必須化で病院データは丸裸!~まさにデータ提出という名の蟻地獄にハマった~

2022診療報酬改定情報も終盤戦に入ってきましたね。

厚労省は202年3月4日(土)にYoutubeで改定の中身の説明動画を配信いたしました。

数年前から使用されているYoutube配信。

すっかり定着しましたね!

範囲が拡大されたデータ提出加算の必須化

2年前の改定の際も拡大された範囲は留まることを知りません。

今回追加拡大された入院区分は以下の通りです。

上記の青部分が追加されました!

このデータ提出で得られたデータは、次回の診療報酬改定の時の厚労省の改定根拠資料として示されます。

まさに丸裸にされ、次回改定で締めあげられることに。

なんて乱暴な。

時代劇のあれですね。

帯を引っ張り「あ~れ~」という間に丸裸にされてしまいます。

一応、経過措置はありますので参考までに以下にまとめております。

200床以上と未満で経過措置は1年間異なります。

精神科救急急性期医療入院料は病床数に関係なく、令和6年(2024年)3月31日までとなります。

さらにデータ提出加算の届出を行うことが困難である正当な理由があれば、具体的な日にちではなく「当分の間」経過措置となります。

ん?それにしても正当な理由ってなんだ?良く分かりませんね。

医師事務作業補助体制加算

厳しい話ばかりではありません。

データ提出加算と似ている加算に医師事務作業補助体制加算があります。

似ていると言っても事務職員が行う仕事と言う意味です。

点数としては2年前も上がりましたが、今回も上がる見込みです。

従来の点数を示しませんでしたが、区分によっては約50点~80点ほど上がります。

参考までに100床の病院、100対1の配置で回転率40%で試算すると

1年間で144万円。

うーん、この仕事のみでは人件費のもとがとれない・・・。

「別の仕事もしてもらいたいなー」

「そうだ!データ提出加算の作業もやってもらおう!」

っと思ってもそうはいきません!

医師以外からの指示で行う業務はNGとなっています!

まとめ

厚労省が求めているデータ提出。

その範囲が拡大しましたが、実際にデータ提出の業務を行う診療情報管理士の確保や業務量を考えると頭を悩ませる病院も多いのではないでしょうか?

医師事務作業補助者にやってもらおうと思ってもなかなかに難しい。

そうこうしている間に裸に近づいているんですけどね。

そしてデータ提出の蟻地獄にハマっていくのでした。

あー、いや。