令和2年12月15日付けで厚生労働省保険局医療課から事務連絡が出されました。内容は新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その31)となっています。詳細は以下からご覧ください。
二類感染症患者入院診療加算の増点
新型コロナウイルス感染症から回復した患者の受け入れ先を確保するため、受け入れた保険医療機関への加算を増転するような通知となっています。
具体的には二類感染症患者入院診療加算が250点から750点に3倍されました。
今後増えると思われる新型コロナウイルス感染症回復後の加療に対応すべく、積極的な受け入れを保険医療機関に求めています。
いずれの入院料を算定する場合であっても、ということですので、新型コロナウイルス感染症によって廃用に至った患者は、地域包括ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟にて体力向上のリハビリテーションを受けた後、自宅に退院する運びになるかと考えられます。
新型コロナウイルス感染症に伴う安静は廃用リハ料算定可能か?
同じ事務連絡の別添資料の問4で明確にされています。廃用リハビリテーション料算定可能とのことです。
二類感染症患者入院診療加算算定の際の留意事項
本加算を算定するに当たっては、2点留意事項があります。
①患者又はその家族等に対して、その趣旨等について、十分に説明すること
②診療報酬明細書の摘要欄に新型コロナウイルス感染症から回復した患者である旨を明記すること
まとめ
この事務連絡を見て思うことは、新型コロナウイルス感染症から回復した患者は、通常のリハビリテーションが必要な患者と変わりがないのに、なぜこのような大きな加算がつくようにしたのか、ということです。
入院料にプラスされる本加算は1日7,500円。算定上限日数は今回の事務連絡では明記されておりませんが、単純に1ヶ月入院加療したと仮定すれば7,500円×30日=225,000円と大きな加算になります。(※算定上限あるか調べられていません)
こうまでしないと、受け入れてもらえる病院がないのでしょうか。もしそうであれば、まことに残念なことです。急性期病院はひっ迫しています。ぜひ、新型コロナウイルス感染症の影響でリハビリテーションが必要な方は、回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟で受け入れていただきたいですね。
新型コロナウイルス感染症の風評被害がなくなり、早急にワクチン接種できるようになることで、1日でも早く怖くない感染症になることを願うばかりです。
新型コロナウイルス感染症からの回復患者は、もうすでに新型コロナウイルスには感染していません。しかしながら、怖い気持ちもあるのではないでしょうか。
伝播力は限りなく低くなっていますが、100%伝播しないとも言い切れませんしね。いずれにしても、人権を大事にしていきたいですね。
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2021年1月22日付けで事務連絡が出ました!