新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対する サービス継続支援事業の実施について

長いタイトルですが、新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業所にとっては、介護サービスを継続するための支援ということでありがたい話です。しかしその内容とはどのようなものなのでしょうか。

厚生労働省老健局長からの通達

2020年5月15日付で以下のような通達が出ました。

介護サービス継続支援の内容

介護サービスの継続のための支援は大きく2つに分かれます。

まずは赤枠で囲った部分から。

対象事業所・施設①

細かい表になっており読み込まないと分かりませんが、助成対象の事業所・施設は以下の通りです。

①休業要請を受けた事業所・施設

②自施設で感染者が出た

③濃厚接触者に対応した

に限られています。

助成対象①

上記の事業所・施設に対してどのような助成が出るのでしょうか。

1事業所・施設当たり1回の助成。となっています。慌ただしかった時期に、各従業員の自宅にある消毒・清掃用品をかき集めた施設も多いとききます。購入できずにたいへんだったと。

対象事業所・施設②

対象のもう1つを青枠で囲っています。

こちらは自主的に休業した事業所が対象となっています。

助成対象②

上記の対象の費用を使ったかどうか疑問が残ります。違う視点での補填が求められています!

まとめ

医療者のご尽力に敬意を表します。そして介護サービスを提供していただいている事業所・施設の皆様にも敬意を表します。全ての方々に望み通りの補填をいかないとは思いますが、現場の状況を把握した上での補填になるように。

皆様のご尽力が報われますように。