薬剤関連の改定を抜粋!
2020.2.7中医協第451回議事を見ると『薬剤』という文字は492文字も記載があります!今回は全てを出すと量が多すぎますので薬剤関連で特筆すべき点のみに着目し抜粋していきたいと思います。
病棟薬剤業務実施加算
医師の負担軽減を推進する観点から平成24年に新設された加算です。病棟専任薬剤師が病棟で薬剤業務に1週間で20時間相当以上実施している場合に算定可能となります。どのような業務が相当するのかは割愛いたしますが今回点数が増点となる見込みです。
病棟薬剤業務実施加算1(週1回)100点⇒120点
病棟薬剤業務実施加算2(1日につき)80点⇒100点
薬価は年々Downですが薬剤師についてはチーム医療のいちスタッフとして、必要を感じられている結果でしょう。さらに病棟のみならずハイケアユニットにおいても薬剤師の病棟業務として認められそうです。チームに必要薬剤師!
服用薬剤調整支援料
複数の医療機関を受診する患者の重複投薬の解消を推進する観点から平成30年に新設されました。多剤投与の現状は過去のデータをご参照ください。
今回は服用薬剤調整支援料2が新設される見込みとなっております。
他院の処方医に薬剤師が上申できるように整えられたものですが、報酬に明記されると医師に上申しやすいですよね。しかしながらやはり医師は医師。報酬に明記されているからと言って現場ではなかなか算定が難しいという話も。
薬剤総合評価調整加算
薬剤療法の適正化を推進する観点から平成28年改定で新設されました。
ポリファーマシー
という言葉がこの改定以降、一般的になってきたと言っても良いかと思います。私見ですがこの平成28年のポリファーマシー対策は社会的意義のある加算として捉えておりました。6種類以上の内服薬が処方されている患者に対し、総合的な判断から2種類減薬した場合の加算です。多剤投与は医療費の高沸につながります。必要な多剤投与はもちろん重要ですが
・なんの薬を飲んでいるか分からない
・自分で服用をやめた
等の患者の声や
・前院から継続処方をやめるのに抵抗が
・効果はないと分かっていても・・
等の医師の声がある事実を厚労省は見抜いたのでしょう。
今回の改定では
①処方の総合的な評価及び調整の取り組み
②減薬
の2段階に分けた段階的な報酬改定となる見込みです。
2段階を見ていきましょう。
薬剤総合評価調整加算
薬剤調整加算
2段階にすることで、薬剤を総合的に評価し減薬の必要性を判断するという過程を重視した結果と言えます。
退院時薬剤情報連携加算
また退院後の連携についても評価される見込みです。
切れ間のないシームレスな連携が薬剤に関しても求められている結果ですね。
薬剤服用歴管理指導料(オンラインバージョン)
薬剤服用歴管理指導料は従来から算定できましたが、今回の改定でオンラインでの服薬指導も認められる見込みとなりそうです。オンライン診療は今後ますます発展的に広がりを見せそうですね。
まとめ
薬剤関連の診療報酬改定をまとめました。冒頭で述べたように「薬剤」というキーワードは数多くあります。その中でも新設される見込みの項目を抜粋しました。薬価は年々減らされていますが、薬剤師の活躍の場は増えています!
薬剤師は病院になくてはならない職種です!
頑張れ!薬剤師!