厚生労働省は3月16日付で「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」計19枚を各都道府県宛てに通知しました。
「科学的介護推進に関する評価」の様式が「通所・居住サービス版」と「施設サービス版」のそれぞれに分けて提示されました。様式内にはデータ提出の際に必要な情報として「必須項目」と「任意項目」が示されています。
前回の記事で科学的介護情報システム(LIFE)についてまとめておりますので、興味のある方は以下の記事をご参照ください。
今回は計19枚の通知の中から数か所ピックアップしてまとめていきます。
科学的介護推進体制加算
固いネーミングになっていますが「介護版データ提出加算」となっています。LIFEによるデータ提出を厚労省にすることで算定可能な加算です。
今回LIFEの情報提出頻度が示されました。
(ア)~(エ)の4頻度あるのですが、文章では分かりにくいので図式化してみました。黄色とオレンジの説明は後ほどいたします。
まずは(ア)ですが下図の利用者Aに該当します。R3.4月に本加算を算定開始とした場合、既にサービスを利用している利用者(既利用者)のことです。
続いて(イ)ですが下図の利用者Bに該当します。本加算算定開始月以降にサービス利用を開始した利用者のことです。
そして(ウ)ですが、上記の(ア)(イ)の利用者が6月ごとに提出することとされています。この2回目の提出をオレンジで表記しています。
最後に(エ)ですが、サービス終了の属する月にも提出しなければいけないとされています。下図の利用者Cに該当します。この場合利用開始から6月経過していませんが、終了月に2回目の提出となります。
なるほど。文章にすると難しいですが、図式化すると分かりやすいですね。
猶予期間について
令和3年度においては猶予期間として、一定の経過措置を設けることが可能となっています。猶予期間は大きく2つに分けることができます。
これも文章だと難しいので図式化してみました。
まずは利用者AとBから見ていきます。利用者AとBは下記の赤線の部分が該当します。算定を開始しようとする月の5月後の月までを猶予期間としています。
図式化すると、
2回目算定が6月後ですので、それまでは猶予期間ということです。矢印の間に提出すればよいということとなっています。
次に利用者Dを見ていきます。利用者Dは下記の赤線の部分が該当します。令和3年10月以降に算定する場合は令和4年3月までを猶予期間としています。
図式化すると、
まとめ
なるほど猶予期間があるのは、まだLIFEに慣れていない事業所にとってはありがたいですね。でも猶予期間があるからと言ってゆっくりしていると忘れてしまうため、可能であれば、猶予期間を使わずに適切なタイミングで提出していきたいですよね。
ん?その前にこの科学的介護推進体制加算を算定する事業所はどの程度あるのでしょうか?蓋を開けてみると算定が数%なんてことも。
算定される事業所は頑張ってください!