中央社会保険医療協議会 総会(第497回)個別事項(その4)で
1.疾患別リハビリテーションの適切な実施について 2.摂食嚥下支援加算について 3.慢性維持透析患者のリハビリテーションについて
の3点について議論されています。
今回はその中でも
1.疾患別リハビリテーションの適切な実施について
中身を見ていきます。
計画書への署名が困難な場合
疾患別リハビリテーションの実施に当たっては、算定開始後、原則として7日以内、遅くとも14日以内にリハビリテーション実施計画書を作成することとされております。
場合によっては1ヶ月に1回以上作成し説明するようになっており、以前から「患者が署名できない状態であって家族が遠方にいる等の理由により計画書への署名が困難である」ことが現場レベルの実務上の課題とされていました。
さらにコロナ禍による来院制限等を実施している病院にとっては、計画書の著名は不可能な状態となっています。
これを受けて、リハビリテーション実施計画書もその在り方を検討するように進んでおります。
医師の業務量の軽減においても重なる問題であるため、どのような検討結果になるのかは注目しておいきたいところですね。
リフィル処方箋的な在り方で一定期間は有効な計画書になるのか
署名なしで良い計画書になるのか
医師以外が説明しても良いのか
いずれにしても今後に注目です。