これまで厚労省は新型コロナウイルス感染症から回復した患者の受け入れ先を確保するため、2本の矢を打ち出してきました。
【1本目の矢】
2020年12月15日の事務連絡で、二類感染症患者入院診療加算の特例増点が認められ、通常の250点の3倍に当たる750点が算定可能となりました。
【2本目の矢】
新型コロナウイルス感染症からの回復患者を受け入れた後方病院では、1月22日以降、救急医療管理加算1(950点)を、二類感染症患者入院診療加算の3倍相当の点数(750点)とは別個に算定可能となりました。算定の上限は、最初に転院した保険医療機関における入院日を起算日として90日とされました。
以下に詳細な記事があります。↓
今回は3本目の矢、個室加算(1日300点)をまとめていきます。
この3つの臨時的な取り扱いによって、受け入れ病院が増え、急性期医療のひっ迫が減少すれば良いですが、はたして。
令和3年5月11日事務連絡
厚労省は臨時的な取り扱い(その45)を令和3年5月11日に事務連絡として通達しています。
その内容は以下の通りです。
個室で受け入れた場合の取り扱いについての問いです。答えは・・・
なんと個室管理が必要な場合は90日を限度として1日300点算定可能という通知です。
これによって第3の矢まで合わせると1日2,000点の増点。2万円の増収が見込めます。
90日間で計算すると180万円となり、大きなインパクトのある増収となります。
まとめ
こうした臨時特例が出た背景には、アフターコロナ患者の受け入れは進んでいるものの、まだまだ十分とは言えない背景があるという状況かと思われます。
受け入れが進まない背景として
「院内感染を防ぐため基準を満たしていても、回復患者を個室で受け入れる必要がある。」
という後方病院の事情があるようです。
この個室の受け入れに対してインセンティブを打ち出したのが今回の個室加算です。
この個室加算は多床部屋をアフターコロナ患者1名のみで対応した場合も対象となります。
本来は数名入れる部屋を1名のアフターコロナ患者で対応してしまうと、空床が生じてしまい、病院の収入に大きく影響が出てしまいます。
この個室加算が空床の影響を打破してくれるクリティカルヒットにはなりませんが、少なくとも経営が苦しい現状の病院にとっては大きな光となるでしょう。
受け入れが進めば良いですね!
頑張れ!受け入れ病院!
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