リハマネ加算Ⅰの廃止に伴い、今までリハマネ加算Ⅰを算定していた方は4月に新しくリハマネ加算AorBを算定することができるのか?

2021介護報酬改定で慌ただしく過ごしていませんか?私は介護部門に携わっていないため、みなさまの労力に頭が下がる思いです。

今回は、従来のリハマネ加算Ⅰが廃止になったため、新たなリハマネ加算AorBの算定を検討している事業所にとっては死活問題な話です。

リハマネ加算Ⅰを算定していた方はどうなるのか?

公式な場面でも見解の違いがあったようです。

老健局とデイケア協会の見解

デイケア協会の研修会では、「今までリハマネ加算Ⅰを算定していた方は4月にリハマネ加算A、Bへの変更はできない」との説明があったようです。

老健局の見解は、「今までリハマネ加算Ⅰを算定していた方が、リハマネ加算A、Bで算定する場合はケアプランの大幅な変更があれば算定できる」とのことです。

算定条件を満たせば算定可能な気もしますが。

うーん。悩みますね。では、その部分の疑義解釈を見ていきます。

疑義解釈

問16が該当します。文章では分かりにくいため、細かく見ていこうと思います。

下記の「初めて~」の部分がキーかと思われます。

この「初めて」とは、利用者のリハ開始時のことを指しているのか、新たな計画書を作成した時のことを指しているのか、どちらでしょうか?

今回は介護報酬改定によるリハマネ加算の変更ですので、この「初めて」が改定前のことを差すのには無理があります。改定前に「今はリハマネ加算Ⅰですが、今後はリハマネ加算AorBを取ります。」なんて予知能力のある計画書は作成しませんからね。

ですので、後者の方が妥当かなと思います。

もし後者であれば、

新たにR3.4月に算定条件を満たすことができればリハマネ加算AorBは算定可能かと思われます。

もう1つの回答に6月超えについて触れられています。

これについては、リハマネ加算算定後6月のことを指しているのか、6月間算定がない場合はいきなりⅡの算定になるのか、どちらでしょうか?

前者であればケース②のような図が当てはまります。

後者であればケース③のような図が当てはまります。

まとめ

改定のたびに疑問が生じてきます。早い疑義解釈を待ち望んでいますが、まずは分かりやすい制度作りを行っていただきたいものです。

科学的介護推進体制加算が新設され、介護版のデータベースとして稼働していきます。総称LIFEとされていますが、LIFEの不具合についても各事業所が困っていることの1つかと思われます。

素早い対応をお願いします厚労省さん。

改訂のたびに介護報酬早見表を見直していきましょう!