訪問リハビリテーションの基本報酬は292単位から307単位に15単位上がりましたが、訪問看護のリハの評価は297単位から293単位と4単位下がりました。
訪問看護の方が報酬が少なくなったことで、厚労省としては訪問看護のリハにメスを入れた感じになりますが、ケアプランを作成するケアマネとしては、同じリハビリならば単価が安い訪問看護を選択したいという気持ちもあるのではないでしょうか。
そんな訪問リハビリですが、基本報酬にリハマネ加算の一部が組み込まれました。
これは厚労省の常套手段。「加算は数年後、基本報酬に取り込まれ一般化される。」
今回はその中身を見ていきます。
医師の指示は絶対です!
医師の指示が基本報酬の算定要件に入りました。
リハの目的に加えて ①リハ開始時または実施中の留意事項 ②リハ中止基準 ③負荷量
上記①~③のいずれか1以上の指示が基本報酬算定上必須となりました。
リハマネ加算Ⅰの算定要件は絶対です!
初回の計画に基づくリハ開始からおおむね2週間以内に、その後はおおむね3月ごとに評価を行う。また3月以上継続利用が必要と判断する場合には、計画書に継続利用が必要な理由、具体的な終了目安となる時期、その後のサービス以降の見通しを記載しなければなりません。
リハマネ加算を算定しなくても上記は基本報酬の算定要件に組み込まれました。
もう1つ追加です。リハビリスタッフがその他居宅サービスに該当する事業者に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫などの情報を伝達しなけれないけません。
これもリハマネ加算の算定の有無に関係なく必須です。
短期集中加算の算定要件は?
これまで短期集中加算はリハマネ加算の算定が前提となっていましたが、リハマネ加算が基本報酬の算定要件に組み込まれたことによって前提は削除されました。
しかし基本報酬の算定要件にはリハマネ加算Ⅰの要件が組み込まれていますので、実際は改定前後で変化はありません。
リハマネ加算の算定要件は?
当然、基本報酬に組み込まれたため、リハマネ加算の算定要件からは削除されました。
VISITからLIFEへ
リハマネ加算(ロ)の算定で必要なデータ提出。名称変更LIFEの時代です。
退院後3月以内の上限回数の増加
最後に退院後3月以内の週12回上限についてです。
これは必要な方にとっては嬉しいことなのでしょうが、そんなに利用する方はいないよ、って思っている方も多いのではないでしょうか。
回復期から早く退院しても、その後の受け皿の1つとして訪問リハが集中的に受けられますよーってことなんでしょうね。2022診療報酬改定では回復期の在院日数が短くなるような改定になるのではないでしょうか。
介護のみではなく、「医療と介護」で考えていかなければ厚労省の思惑にはハマりませんよね。