2021年度介護報酬改定に向けた事務連絡の詳細が慌ただしくなってきました。
Q&A(Vol.1)が令和3年3月19日に出たのを皮切りに、令和3年3月23日にはQ&A(Vol.2)が出されました。
今回はVol.1の中から、「3%加算」及び「規模区分の特例」に関するQ&Aをまとめていこうと思います。
どの事業所もまだ良く分かっていない特例のため、Q&Aも数多く出されています。
利用延人員数の減少理由は具体的な理由が必要か?
利用者が一定以上減少している場合、基本報酬の3%を加算できる特例や事業所規模別の報酬区分の決定に特例があります。その利用者減の理由は具体的な理由が必要かどうかの問いです。
良かったです。具体的な理由は問われないそうです。
加算算定延長の理由はどのようなものか?
通常3月の特例ですが、本加算の算定を延長できることがあります。その際の延長理由はどのような理由であれば認められるのかという問いです。
「経営改善に時間を要する」というザックリとした理由で良いそうです。
3%加算は年度内に何回算定可能か?
「3%加算」の届出は年に1回しか行えないのか?また算定終了しても利用者減があれば、再度算定することはできるのか?という問いです。
文字で書くと良く分かりませんよねー。
分かりやすいように表にしてみます。
な、なんと延長をすれば最大12月間、特例が受けられるようです。
12月?!
ありがたい限りです。
規模区分の特例は年度内に何回算定可能か?
次は「規模区分の特例」は何回算定可能かという問いです。
な、なんと年度内に何度でも適用可能です!
この特例の終期は?
始まりがあれば終わりがあるものです。
この特例の終期はどのような形で通達されるのかという問いです。
特例の終期は厚労省から通知が来るようですね。
届出様式(例)の使用について
この特例を受けるための届出様式は通知にあるものを使用しなければならないのかという問いです。
「できる限り」という表現のため必須ではないようですが、まあ届出様式(例)を使用した方が無難ですよね。
届出がなされなかった場合はどうなるのか?
介護報酬改定や新型コロナウイルス感染症でバタバタしてて。
届出がなされなかった場合はどうなるのかという問いです。
当然、届出が出されていないため算定できません。が、翌月に基準をクリアしていれば届出ができます。翌月15日までですのでお忘れなく。
しかし、届出の締め切りについて柔軟に対応するようにとのことですので、地域によっては15日でなくても受理されるかもしれませんね。
他事業所の利用者を臨時的に受け入れたので利用者減にならないのですが・・・
他事業所が新型コロナウイルス感染症の影響で利用者の受け入れができない場合、一時的に自事業所で他事業所の利用者を受け入れた場合、利用者5%減の人数にカウントするのかどうかという問いです。
他事業所から臨時的に受け入れた人数は除外して計算して良いようです。そりゃそうですよね。
利用者または家族への説明・同意について
この特例の算定に当たっては、利用者またはその家族への説明・同意は必要なのかという問いです。
事業所は説明・同意の必要性はありませんが、ケアマネは説明・同意の必要性があります!
まとめ
今回はQ&A(Vol.1)の中から「3%加算」「規模区分の特例」についてのQ&Aをまとめてみました。やはり各事業所がこの特例について疑問だらけということが分かりました。
まだまだQ&Aが多く挙がってきそうですね。
そうこうしているうちにVol.2が挙がってきました。3月は忙しいですね。