社会保障審議会-介護給付費分科会の第181回(R2.8.3)の資料11に日本栄養士会からの要望がまとめられました。
令和3年度介護報酬改定で要望する事項
日本栄養士会からの要望は大きく3つあります。
要望Ⅰ 介護保険施設における管理栄養士の介入
介護保険施設の栄養ケアの推進の観点から管理栄養士の重要性をまとめています。
そのなかでも管理栄養士の複数配置を要望しています。管理栄養士を2名以上配置することで在宅退所率の向上・入院率の抑制が期待されています。
以下は根拠資料となります。
要望Ⅱ 管理栄養士の参画によってリハビリは効果的・効率的になる
管理栄養士が適切に参画することによって、リハビリテーションが効果的・効率的に進み、高い回復が期待されています。
以下が根拠資料です。
管理栄養士が理学療法士とともにリハ計画書等に参画することで、MNA-SFが8点以上になる改善割合は91.0%となっています。
さらに栄養状態が改善した患者のFIM平均利得は42.5点と高い回復を示しています。
要望Ⅲ 栄養ケア・ステーションの活用
ようやくここで出てきました。
『栄養ケア・ステーション』
栄養ケア・ステーションとはいったい何なのでしょうか?まだ知らないという方のために、設立までの経緯を以下に示します。
平成24年 47箇所
平成25年 169箇所
平成26年 210箇所
と年々増えていっています。
2010年には商標登録し、2018年には認定制度を設立しました。
栄養ケア・ステーションの申請の流れ
栄養ケア・ステーションの申請の流れは以下のとおりとなっています。
自団体認定ではありますが、付加価値の一つとしてその申請数は年々増加しています。
介護報酬への反映
平成30年度介護報酬改定で栄養改善加算の人員要件が緩和されました。
外部の管理栄養士でも認められ、その外部機関の一つに栄養ケア・ステーションが取り挙げられました。栄養に力を入れようとする厚労省の意図が明確に形に現れました。
診療報酬への反映
診療報酬には平成30年度改定・令和2年度改定で栄養ケア・ステーションが挙がりました。入院・外来栄養食事指導料に外部機関の栄養ケア・ステーション管理栄養士が認められました。
栄養ケア・ステーションの主な業務
栄養ケア・ステーションの主な業務は以下の11で示されています。
特筆すべき事項としては訪問栄養指導や地域包括ケアシステムにかかる事業関連業務を手掛けているということです。訪問看護ステーションのように地域へ活動の場を広げようとしています。
まとめ
地域に羽ばたく管理栄養士。
まだまだ活躍の場は広がりそうです。市区町村に複数名の管理栄養士が食の安全と食の重要性を護ります。食べることは生きること。管理栄養士の重要性は病院内に限ったことではありません。
頑張れ!管理栄養士!