新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第12報)が令和2年6月1日付けの事務連絡で通知が届きました。その中身を見ていきます。
事務連絡
(参考資料)
www.mhlw.go.jp/content/000635976.pdf
通所系サービスと短期入所における報酬上の取り扱いについての資料ですが、今回は通所系サービスを見ていきます。
通所系サービスのおける報酬上の取り扱い
通所系サービスが提供するサービスのうち、一定のルールに基づき算出された回数について提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分の2区分上位の報酬区分を算定できるとされています。
通所介護の場合
報酬区分を2群に分けています。
A群:~5時間未満の提供
B群:5時間以上~14時間未満の提供
2区分上位の報酬区分の算定は
A群:MAX1回/月まで
B群:MAX4回/月まで
算定可能とされています。
A群を見てみます。
3時間以上4時間未満の区分が293単位UPと上がり幅が最も大きくなっています。
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B群を見てみます。
B群は算定回数の計算式がありますので計算式を月13回利用したケースで算出してみます。
13回以上の利用
計算式では5回と算出されますが、MAX4回までしか算定できないため、13回以上利用しても算定回数MAX4回に変わりはありません。
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次にA群とB群の報酬区分を組み合わせてサービス提供する場合は以下のようになります。
詳しく見てみましょう。
計算が分かりにくいですが、上図を見ていただくと多少は頭の整理がつくかと思います。
別ケースで考えてみます。
さらに別のケースで考えてみます。
通所リハビリテーションの場合
通所リハビリテーションの場合は報酬区分を3群に分けています。
A群:~3時間未満の提供
B群:3時間以上~6時間未満の提供
C群:6時間以上~14時間未満の提供
2区分上位の報酬区分の算定は
A群:MAX1回/月まで
B群:MAX2回/月まで
C群:MAX4回/月まで
算定可能とされています。
A群を見てみます。
B群を見てみます。
C群を見てみます。
詳しく見てみましょう。
頭がこんがらがってきますが、ゆっくり確認すると理解できました。
別のケースで考えてみます。
別のケースで考えてみます。
別のケースで考えてみます。
頭がパンクしそうです。
まとめ
算定するには事前の利用者の同意が必要とされています。正直、この2区分上位の報酬区分の算定には賛否両論あると思います。事業所目線で考えれば、収入Downへの措置としてありがたい通知ではあります。一方、利用者目線で考えれば、上限ギリギリの方にとっては勘弁してよーという通知かと思います。果たして利用者の同意は得られるのか。ケアマネさんの理解は得られるのか。サービス内容の変更をせざるを得ない状況になりケアプランの変更が生じてしまうのか。様々なケースがあるため一概には言えませんが、少なくともプラスの影響とマイナスの影響が混在しそうな状況が目に浮かびます。
頑張れ!事業所の皆様!
頑張れ!利用者の皆様!
頑張れ!ケアマネの皆様!
コロナで苦しんでいる皆様方にエールを送ります!
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(最新情報をプラス)
↓ R2.8.19介護給付費分科会にて以下の要望が出されました!
気になる特例の適用事業所は?2020.11の最新記事です。
↓ 2区分上位特例を適用した事業者は50.6%です!