職場におけるパワーハラスメント対策が、令和2年6月1日から大企業の義務になりました!
法律改正
令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。
本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
○労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律 (昭和四十一年七月二十一日)(法律第百三十二号)
第八章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する 問題に関して事業主の講ずべき措置等(令元法二四・追加)
(雇用管理上の措置等) 第三十条の二 事業主は、職場において行われる優越的な関係を 背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な 範囲を超えたものによりその雇用する労働者の 就業環境が害されることのないよう、当該労働者 からの相談に応じ、適切に対応するために必要な 体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を 講じなければならない。