疑義解釈その①で記載されたキーワードの中で上位に位置するものの一つに『リハビリテーション実施計画書』が挙げられます。今回は『リハビリテーション実施計画書』というキーワードの全ての疑義解釈をまとめていきます。
実施計画書は整備された?
2020診療報酬改定で「実施計画書」は整備されたとされています。ではどのような整備が図られたのでしょうか。
あれ?本当に整備されたのでしょうか?実際はリハビリ開始後14日以内にリハビリテーション実施計画書を作成すれば良いという期間のルールは明確になりました。しかしまだあいまいな点も。特にリハビリテーション実施計画書とリハビリテーション総合実施計画書は何が違うのでしょうか。今回は用紙も一緒になりましたね。
(様式21と様式23)
疑義解釈その①で挙げられたのは?
疑義会解釈その①でリハビリテーション関連の「実施計画書」が挙げられた数は29ワード。疑義解釈は13問。注目されている分野ですね。では13問全てまとめていきます。
①問46
排尿自立支援加算に関する疑義解釈です。算定できる病棟に回復期リハビリテーション病棟が加わったことで今後算定数が増え注目される加算です。
包括的排尿ケアの計画は実施計画書に入っていれば良いですよ。という疑義解釈です。
厚労省が出している様式23を見てみたところ排泄機能障害に該当する部分は、赤枠で囲っている部分のみです。この部分に包括的排尿ケアは記載できません。
これが様式23の全体です。全体的に文字が小さく患者・家族に優しくない書式になっています。その上で包括的排尿ケアを記載する部分を追加するとなると、ますます文字が小さくなってしまいます。算定を考えている病院は、様式の修正に頭を悩ませていることでしょう。
②問57
2つ目は真に迫る疑義解釈です。
・回復期リハ病棟入棟時の実施計画書
・疾患別リハの実施計画書
この2つで求められる実施計画書は同じ。疑義解釈で一見明らかにされたように見えます。ここで注目したい点として、問57で挙げられた実施計画書は、回復期リハビリテーション病棟で必要とされるリハビリテーション総合実施計画書に関する問ではないということです。
頭の整理を兼ねて以下の3パターンでまとめました。
パターン①(上記矢印部分)
回復期入棟時⇒実施計画書
複数日経過後⇒総合実施計画書
パターン②
複数日経過後⇒実施計画書(1枚目)+総合実施計画書(2枚目のみ)
パターン③(上記?⇒部分) 回復期入棟時⇒総合実施計画書
どのパターンのことを言っているのか、よく分からなかったです。解釈が分かれるところでしょうか。
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2020.11.24疑義解釈で明らかになりました!
疾患別リハビリテーションの実施に当たって必要な初回のリハ実施計画書は「リハ総合実施計画書」でも代用可能!との疑義解釈 | 『小手先より五手先』 (kokoroniyutorio.com)
③問58
回復期リハ病棟に再転棟した場合の実施計画書の扱いに関する疑義解釈です。
状態改善して一般病床から回復期リハ病棟へ再転棟の場合は実施計画書は不要とのことです。ただし問58では同一医療機関内の~とありますので違うケースの場合はご注意を!
④問61
少し文字が小さくなりましたが、地域包括ケア病棟における実施計画書の疑義解釈です。
今回の診療報酬改定で説明を求められる形となった地域包括ケア病棟ですが、ADL説明のツールは実施計画書と明確になりました。
⑤問117
押印に関する疑義解釈です。ここはそのまま。
⑥問118
早期退院に関する疑義解釈です。これもそのまま。
下巻へ
実施計画書に関する疑義解釈が13問。ここまで6問。残りは下巻にまとめます。