画像診断管理加算の疑義解釈

疑義解釈はこれまで「その6」まで挙げられていますが、「その2」以降はほぼ新型コロナウイルスに関する疑義解釈となっています。疑義解釈シリーズはこれまで記事ほどまとめましたが、今回はちょっと視点を変えて、関連学会のロビー活動の成果「画像診断管理認証施設制度」の疑義解釈をまとめてみます。

画像診断管理加算の疑義解釈

画像診断管理加算は以前からある加算ですが、今回は2つ疑義解釈が挙がっています。画像診断管理加算の施設基準に関する疑義で、「関連学会の定める指針」「安全管理を証明する書類」について求めている疑義解釈です。

※問9で出てくる様式32の記載上の注意を参考までに下記に載せます

問9で「安全管理を証明する書類」と挙がっています。回答は「日本医学放射線学会の画像診断管理認証制度における証明」とされており、これを受けて日本医学放射線学会のホームページでは4月21日に以下のような文章が載せられました。

日本医学放射線学会からの連絡

冒頭で「画像診断管理加算2及び3の施設基準改変と全身MRI撮影加算が創設され、これらの加算は日本医学放射線学会らが要望したものです。」と書かれています。学会の要望によって、加算を勝ち取りましたよ、っていうアピールです。素晴らしいと思います。

さらに認証制度による「証明書類」の届出に関しても触れています。続けて4月23日には以下の文章が出されています。

MRI安全管理に関する事項158施設を認証施設と表示しています。

あれ?

認証期間は1年間。改めて審査が必要と明確になり、慌てている施設もあるのではないでしょうか。さらには全身MRI撮影加算も新設されました。

(新設)全身MRI撮影加算600点

今回は疑義解釈が主のためおまけ程度に載せます。

ロビー活動

自団体の認証制度が厚労省に認められる。ロビー活動の成果の集大成といっても過言ではないかと思います。それにしても認証機関が1年間かー。

さて、各団体の要望がどのように診療報酬に組み込まれていくのでしょうか。通常、医療技術評価分科会で揉まれたものが中医協での議論となります。今回の改定は以下のスケジュールでした。

上図の赤枠の部分で各団体からの要望が絞られてきます。今回は以下のように絞られました。

日本医学放射線学会の画像診断管理加算の改変要望は以下の部分にありました。

この認証制度は2018年3月30日に日本医学会放射線学会のホームページで、以下のようにアナウンスされていました。

まとめ

所属学会の努力によって診療報酬で認められる。他団体も頑張ってはいるかと思いますが、認められるような活動を期待したいですね。

JACPP 一般社団法人日本公認心理師協会も頑張ってほしいものです。公認心理師が人員要件となった項目は、2020診療報酬改定で数項目しか認められておらず。日本で唯一の心理系の国家資格ですよ。もっと診療報酬で認められるような活動を行ってほしいものです。

頑張れ!JACPP