上巻に続き疑義解釈その①で挙げられた実施計画書関連をまとめていきます。13問のうち6問は上巻でまとめたため、7問目からまとめます。
⑦問119
術前リハを実施した場合の術後の実施計画書の作成に関する疑義解釈です。
⑧問120
今回最大の疑義解釈の謎はこの部分かと思います。回復期リハ病棟入棟翌月からのことを指しているのか、回復期リハ病棟入棟日も指しているのか、議論が分かれるところかなと思います。
従前から総合実施計画書は実施計画書を兼ねるとなっていました。一方で、リハビリテーションの開始はリハビリテーション実施計画書が必要と厚生局から指摘されている地域もあると聴きます。悩ましいところです。
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2020.11.24疑義解釈にて明らかになりました!
疾患別リハビリテーションの実施に当たって必要な初回のリハ実施計画書は「リハ総合実施計画書」でも代用可能!との疑義解釈 | 『小手先より五手先』 (kokoroniyutorio.com)
⑨問121
実施計画書の説明は誰が行うのかという疑義解釈です。
こちらでは実施計画書の説明は医師とされました。
もう一度、地域包括ケア病棟の問61を見てください。
こちらは理学療法士等が行ってもよいとされています。あれ?
整合性がとれていない!
⑩問122
3か月に1回以上の実施計画書の作成に関する疑義解釈です。
⑪問123
引き続き実施計画書の2回目以降の作成に関する疑義解釈です。
⑫問125
総合実施計画書の1枚目と実施計画書が同じ書式ですので、省略可能かという疑義解釈です。
省略可能という回答ですが、気になるのは「~その場合においても、3か月に1回以上、リハビリテーション実施計画書の作成及び説明等が必要である。」の部分です。総合実施計画書は実施計画書を兼ねる。しかしながら3か月に1回以上は実施計画書の作成・説明は必要?
⑬問135
摂食嚥下支援計画書はリハビリテーション総合実施計画書で良いかという疑義解釈です。
リハビリテーション総合実施計画書で良いという回答です。が
摂食嚥下障害に関する項目は上記の赤枠で囲った項目のみです。文字が小さすぎて入りきりませんよね。様式43の6も参考までに載せておきます。
まとめ
リハビリテーション実施計画書関連の疑義解釈をまとめました。結論としては作成期間の明確化は図れたが、その他の曖昧な部分や解釈の仕方で運用方法は各病院毎で異なる様子というまとめでしょうか。厚労省と厚生局。お願いだからローカルルールでの運用を求めるのは止めてもらいたいですよね!