令和2年11月24日の事務連絡で疑義解釈その44が出ました。待ちに待った疑義解釈といったところでしょうか。今回はその中身をみていきます。
疑義解釈その44
別紙様式21を参考にしたリハビリテーション実施計画書はリハ開始後7日以内、遅くとも14日以内に作成する必要がありますが、初回の作成に当たって「リハビリテーション総合実施計画書」を作成した場合は、リハビリテーション実施計画書の作成は不要か?
つまり初回からリハ総合実施計画書で代用可能かを問うた内容になっています。
回答は「不要」。これでリハ実施計画書はリハ総合実施計画書で初回から代用されることがハッキリとしました。しかしながら実際は、令和2年3月31日の事務連絡にある問124が医師の労力の足枷になっています。
疑義解釈その1 問124
この問124の内容は、実施計画書作成までは「医師の具体的な指示」が必要となっていますが、具体的な指示の内容はどのような内容かを問いています。
具体的な指示は①リハの必要量②リハの内容③禁忌事項 等が含まれうる、とされています。リハ開始初日にリハ総合実施計画書またはリハ実施計画書を作成できれば、この「具体的な指示」はいらないため、可能であれば初日に作成したいところです。しかし、FIMを実施計画書に反映させている病院は初日に作成することは不可能です。
もし作成までに5日要した場合、この「具体的な指示」が毎日必要であるのであれば5回必要になってきます。毎日医師から具体的な指示をもらうことは簡単なようで簡単ではないことは、現場で働かれている方であれば口をそろえて仰るのではないでしょうか。また医師の労力も増えてしまいます。
この「具体的な指示」が初日のリハビリテーション処方箋等に記載すれば、その後も有効であるのならば、医師の労力は初日の処方箋への指示のみとなります。
リハビリの内容は初日から5日目まで全く同じ内容ではないはずです。そうであるのならば、毎日「具体的な指示」をもらう方が自然な考え方であるかと思いますが、どうなるのでしょうか。
次の疑義解釈では、この「具体的な指示」が初日のみで有効なのか、それとも毎日必要なのかハッキリさせていただけると、この実施計画書関連はかなりクリーンになるのではないでしょうか。いや、クリーンにしてほしくない病院もあるかもしれませんね。
いずれにしても労力は増やしたくないというのが本音でしょう。厚労省さん、その辺りの空気を読んでください。